サービス内容

相続発生後の対応

手続きにお悩み・お困りの方

相続発生後の手続き

相続が発生すると、下記のような手続きが必要になります。 

相続手続代行の詳細は コチラ


● 必要な書類は、何を揃えたらよいのでしょうか? 他に何をすればよいのでしょうか?
    無くなられた方の、生まれたから死亡するまでの戸籍謄本
    相続人全員の戸籍謄本
    年金事務所への連絡
    各種名義変更、解約
    遺言書があるかどうか?

● 固定資産税の課税証明書入手
● 不動産登記簿謄本の入手
● 主人が亡くなりました。負債や債務保証があるようなのですが、どうしたらよいの?
● 相続財産の調査(プラスの財産だけでなく、負債などのマイナス財産も!)

● 遺産分割協議書の作成
  争いが起きないように、また相続税の負担を少なくするために…。

● 相続税の申告書の作成

相続財産調査

相続が発生したら(お亡くなりになったら)、
まず、相続財産は何があるのか調査しなければなりません。


● 相続財産にはどういったものがあるでしょうか?
  預金、土地等の不動産、借入金など…、多数です。

● 相続財産を把握したら、これらの財産を相続税法に基づいて「評価」しなければなりません。

● 相続財産を評価するのは、相続税法に基づいてしますので、大変難しいです。専門家に依頼することをお勧めしています。

相続税申告

「相続税申告書が必要かどうか?」の検討から、相続税申告書の作成、提出まで
トータルサポート致します。


● まず、「相続税申告が必要かどうか?」の、検討が必要です。

● 各種特例の適用を検討し、相続税額が最小になる様な遺産分割の話し合いが必要です。

● 特例適用によっては、相続税申告書を提出することによって認められる項目があります。

● 相続税の申告書作成は難しいですので、私共のような専門家にご依頼するとよいです。

二次相続相談

二次相続とは、一次相続で相続人となった配偶者が、お亡くなりになる事で発生する相続のことです。一次相続の段階で、次の二次相続を見据えた対策をたてておきましょう。


● お父様がお亡くなりになり(一時相続)、その後お母様がお亡くなりになる(二次相続)事も考慮した遺産分割を
アドバイス致します。

● 配偶者には税額軽減があり、相続財産の1.6億円まで、または、相続財産の法的相続分(通常は1/2)まで相続税がかかりません。
しかし、これを適用すると二次相続において、お子様たちが多額の相続税を払うこともあります。

● 二次相続も考慮し、特例を見据えた対策が必要です。

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